弁護士の北村です。

明けましておめでとうございます。
年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。

昨年は28日で仕事を納め、
新年は7日からの始動でしたので、
都合9日のお休みをいただきました。
例年に比べてお休みをいただいたおかげで、
普段はできない家族サービスができました。

お休みといえば、
今年のゴールデンウィークは10連休になるかもしれないらしいですね。

本来であれば
前半が4月27日~29日
後半が5月 3日~ 6日
となりそうですが,
新天皇が5月1日に即位されるため、
5月1日も祝日となります。

では4月30日と5月2日は何故お休みになるのか?
国民の祝日は「国民の祝日に関する法律」という法律に規定されています。
この法律の第3条3項には、
「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする。」
との規定が置かれています。
この規定により、
4月30日は前日(昭和の日)と翌日(即位の礼)が祝日であるため休日となり、
5月1日は前日(即位の礼)と翌日(憲法記念日)が祝日であるため休日となります。
これで晴れて10連休となるという仕組みです。

学生の頃は休みなんてあればあるほどうれしかったものですが、
仕事を始めると連休があるとその分アレコレ停滞しそうで怖さが先に立ちますね。

「国民の祝日に関する法律」の条文に初めて目を通したので筆をとりました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。