素因減額によって、示談金が減額!?
後遺障害等級の認定を受け,いざ保険会社と示談交渉。蓋を開けてみると「素因減額」を主張されるというケースはよくあります。
特に頚椎捻挫・腰椎捻挫のお怪我を負われた方の場合,事故前から脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニア,変形性脊柱症などの症状があったとして,25%から30%(!)もの素因減額を主張されることも珍しくありません。
素因減額とは?
そもそも「素因減額」って何?という話をし出すと小難しい話になりますので,「交通事故の被害者が事故より前から素因(心因的だったり身体的だったり)をもっていて,その素因が事故による損害発生・拡大に影響した場合,素因の影響度に応じて損害額を減額しましょう」というものとご理解いただいて間違いではないと思います。
脊柱管狭窄症や変形性頸椎症といっても何の症状もない方もいらっしゃるワケで,それを突然「素因減額だ」なんて言われても,「事故する前は何の症状もなかったのに,何で減額されないといけないんだ」となりますよね。
お気持ちはよくわかります。
私が担当した案件でも素因減額が問題となるケースがありました
Aさん(50代・男性)は車の助手席に座っていたところ,その車が追突されて腰椎捻挫お怪我を負われました。1年あまりの治療期間を経て症状固定。14級9号が認定されました。損害額を算定した上で保険会社に提示したところ,返ってきた答えは「25%の素因減額」。
保険会社は顧問医の意見書があるものだから,かなりの強気。必死の交渉も譲歩の気配さえありません。
当然Aさんも私も納得いかないので訴訟を提起して,裁判所で白黒つけることになりました。
訴訟では,
① 事故以前は無症状で推移していたこと
② Aさんの年齢からして多少の椎間板の変性や膨隆が生じるのはむしろ「平均的」であること
を軸に主張を展開し,最終的には素因減額を否定した内容での和解に至りました。
年齢が理由だけで・・・?納得のいかない方は当職に!
ある程度年齢を重ねてこられた方は避けては通れない「素因減額」。
保険会社に素因減額を主張されている方は一度相談にいらっしゃいませんか。
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