40代女性 主婦
事故態様:自動車vs自動車
受傷部位:頸椎捻挫
等級:14級9号


追突事故で頚椎捻挫のお怪我をされた方より,通院期間中の保険会社とのやりとりからご依頼いただきました。
9か月間の通院後も症状が残っていたため,自賠責に後遺障害の被害者請求をするも、非該当との判断。納得できるものではなく、異議申立てをすることに。ご依頼者様の主治医は,自賠責調査事務所からの医療照会に対して「後遺障害診断書を書いたのだからそれを見ろ。自分は同じことを2回も3回も書かない。」とこれに応じず,多少の不安要素はありましたが,症状の一貫性などが考慮され,無事14級9号と認定されました。

示談交渉では、家事従事者の休業損害で有利な金額を引き出すことができ、最終的にはご納得いただける内容で示談となりました。