30代・女性・主婦(東近江市)
事故態様:踏切の遮断機が上がるのを待つ車列に停止中、側面より衝突されたもの
後遺障害:併合14級
傷病内容:頚椎捻挫・腰椎捻挫

 ご依頼者様は既往症として腰椎椎間板ヘルニアをお持ちで、主治医は治療継続を望んでおられましたが、保険会社は現在行われている治療は既往症のためのものであり本件事故とは関係ないと主張、治療の打切りを強く打診してきました。保険会社の態度は頑強で、このまま治療を続ければ治療期間の相当性につき争いが生じることは避けられず、長期化することが懸念されました。それは依頼者の本意ではなかったことから、主治医を説得、後遺障害診断書の作成をお願いし、被害者請求を行った結果、併合14級が認定されました。
 その後の示談交渉では、当方からの最初の提示約280万円に対する保険会社の回答は、休業損害3か月分のみ、慰謝料の傷害部分・後遺障害部分それぞれ80%相当額の認定で、総額として約180万円でした。後遺障害等級が認定され、労働能力の喪失が生じているにもかかわらず、休業損害を3か月に限ることは矛盾していると強く主張、当初の保険会社の回答額から約70万円増額し、当方からの提示額に近い、納得のいく賠償金を得ることができました。