30代男性
事故態様:歩行者VS自動車
 
事故当時無職であったものの、アルバイトとして内定をもらっていた被害者が、その勤務開始予定日の約10日前に交通事故にあったという事案です。
保険会社は、当方提出の休業損害証明書には信用性がないと主張してきました。
確かに、被害者の知り合いの個人事業主が発行する、無職者に対する交通事故日直後に勤務開始の内定通知を前提とする休業損害証明書に関しては、加害者の立場からは信用性に疑問の余地はあるのでしょう。
しかし、その疑問には具体的根拠がなく、ただ何となくあやしいと言っているに過ぎないと反論、説得を粘り強く行い、何とか保険会社に認めさせることができました。