30代女性
事故態様:外貌醜状
獲得等級:12級

弁護士受任前の保険会社からの賠償金提示額約306万円のところ、弁護士が受任し示談交渉を行いました結果、約505万円まで約199万円アップさせることに成功しました。
この事件の被害者は30代半ばの女性で、外貌醜状により後遺障害等級12級の認定を受けていたという事案です。成功のポイントは2つあります。
一つは、受任前提示において後遺障害逸失利益を0円とされていたのを、弁護士が裁判例を引きながら粘り強く説得して等級通りの逸失利益の発生を認めさせることができたことです。ちなみに保険会社は当初、本件においては傷跡が目立たないこと、被害者に親の個人事業を補助すること以外に職歴や勤務歴がほぼないこと及び被害者の年齢等からすれば、裁判をしても逸失利益が認められない事案であることは、複数の顧問弁護士に確認済であると主張していました。
もう一つは、後遺障害逸失利益や休業損害を算定するための基礎収入として、家事従事者の立場をとることにしたことです。被害者はお父様と二人で生活されているのですが、お父様は個人事業を営まれており、家事のほぼ全てを被害者の方がされているという事案でした。このように主婦ではなくても、世帯構成から家事従事者であることを主張できる事案は存在します。家事従事者であれば基礎収入は年間約350万円となりますので、パート等で給与を得られている方にとっては、有利になる場合が多いのです。