60代男性

代表取締役等の会社役員の方は、出勤日数に関係なく、毎月、定額の役員報償を受け取ることができますので、このような方が休業を余儀なくされた場合に休業補償を受けることができるかどうか保険会社と争いになることが多いです。
弊所にご依頼のあった案件では、ご依頼者様の職務内容が役員業務のみならず実労働を伴う労働者的地位も併存するものであったことや、実際に休業したことで会社に実損害が発生していること等を粘り強く説明し、最終的に一部休業損害を認定してもらいました。