20代男性 事故態様が比較的軽微であったため、約5か月半に及ぶ治療期間の相当性が問題となった事案です。相手方は受傷の事実さえ疑わしいと争ってきました。紛争処理センターに申立てをし、そこで主治医の意見書を提出するなどしたところ、相手方も実際の治療期間の相当性を認め、通院期間分の慰謝料額をベースとした示談を成立させることができました。また、この方は自営業で収入証明も困難でしたが、確定申告などを参考に一定期間分の休業損害も認定されることができました。