10代女性
受傷部位:顔面
通院期間は約3か月半で、後遺障害も残存しなかった事案です。ただし、依頼者は顔面に傷を負い、治療期間中はその傷が目立っていたということです。通院期間が短い、後遺障害が残らないといった場合、通院慰謝料は「通常」より減額されることが多いのですが(いわゆる「赤い本」の「別表Ⅱ」や「緑本」の「3分の2」ルールといわれるものです。)、しかしこの依頼者は若年の女性であり、顔の傷は精神的に大きな苦痛を感じることから、減額された通院慰謝料額は不相当と考えられるものでした。
減額なしで示談成立
相手方との交渉により、減額なしの通院慰謝料額での示談を成立させることができました。その結果、通院慰謝料額だけで40万円程度、増額させることができました。