70代女性 依頼者が70代後半とご高齢であったため、逸失利益の有無とその額が問題となった事案です。相手方は当初、逸失利益を否認してきました。われわれが、依頼者が事故当時、独身で会社員のご子息(40代)と2人くらしであり、唯一の家事従事者であったことなどを立証しました。そうしたところ、女性全年齢賃金センサスを基礎収入とし、7年間の逸失利益を認めた内容の示談を成立させることができました。