60代・男性・会社員後パート(山科区)
事故態様:信号機による交通整理の行われている交差点での直進単車と右折四輪車の側面衝突
後遺障害:併合11級
傷病内容:右大腿骨開放骨折に伴う右膝関節機能障害,右下肢の短縮障害

 ご依頼者様は右膝関節の機能障害と右下肢短縮で併合11級が認定されました。
 この方は事故前は正社員として稼働されておられましたが、治療中に定年退職となり、パートとして再雇用され、その後に症状固定に至りました。このケースでは残念ながら事故前の正社員として稼働していた際の収入を基準として逸失利益を算定することはできません。定年退職後の再雇用により事故前より収入が減少しているにもかかわらず、事故前の収入を基準とすると、通常生ずべき損害以上の賠償を請求することとなってしまうからです。
 そこで、再雇用後の収入を詳細に聴取した上で後遺障害逸失利益を算定、保険会社と交渉を行いました。その結果、こちらの請求金額とおりの後遺障害逸失利益・入通院慰謝料で示談することができました。