■ご依頼者様の情報
40代男性・会社員
弁護士費用特約あり
■事故態様
道路右側端を歩行中、前方からきた自動車の左ドアミラーが左前腕に接触し、左前腕部打撲傷のお怪我を負われました。自動車の運転者は事故現場から逃走しましたが、警察の捜査の結果、特定されるに至りました。
■お怪我の治療
107日間(実通院日数4日)
お仕事の都合で思うような通院ができず、実際に通院されたのは4日にとどまりました。
■争点
慰謝料の金額
■示談交渉
損害費目 | 慰謝料 | 事前提示額 | \33,600 |
---|---|
交渉後 | \130,000 |
保険会社からの提示は日額\4,200に実通院日数4日の2倍である8日をかけた\33,600、自賠責保険の支払基準によるものでした。
これに対し、いわゆる「弁護士基準」で計算し直すとともに、加害者の供述調書を取得し、加害者が接触の事実を認識しながら自身の都合を優先して立ち去ったと供述していることを相手方保険会社に主張、「弁護士基準」で算定した慰謝料の1.5倍の金額を請求しました。
交渉の結果、こちらの提示していた慰謝料\130,000の主張を相手方保険会社が容れ、示談解決に至りました。
■弁護士費用(依頼者ご負担分)
弁護士費用特約を使用されたため、ご自身の負担はありませんでした。
■担当弁護士のコメント
「弁護士基準」で慰謝料を算定する際には、基本的には通院期間(いつからいつまで治療をしたか。このケースでいうと107日間)に着目しますが、通院期間に比べて実際に通院した回数が極端に少ない場合は、実通院日数の3倍~3.5倍を基礎に算定することが多いです。今回のケースでも107日間通院しておられますが、実通院日数が4日にとどまったため、その3倍にあたる12日をベースに慰謝料を算定しました。
ひき逃げにあたることを供述調書によって立証しておりますが、実況見分調書や供述調書の謄写に思わぬ費用がかかりました。もし弁護士費用特約がなければ、増額分\100,000からご負担いただくことになります。そうなると、依頼者様が弁護士に依頼したメリットは薄まっていたでしょう。弁護士に支払う着手金・報酬金のみならず、立証資料の収集に要する費用も賄うことができる弁護士費用特約はやはり必須だと思います。