※この相談会は終了致しました。尚、交通事故相談につきましては、随時無料相談会を開催しております。相談をご希望の方は、下記「お問い合わせ」より、ご連絡ください。
お問い合わせ
当事務所では、面談によるご相談(予約制)について、電話・メールにてご相談のご予約を受け付けております。
電話によるご相談予約
0120-932-975
受付時間:平日9:30~18:00
メールでのご相談
メールでのご相談は、お問い合わせフォームをご利用くださいませ。
お問い合わせフォームにつきましては、面談予約のための概要をお伺いするものであって、メールでの法律相談には対応しておりません。あらかじめご了承くださいませ。
お問い合わせフォーム
山科で交通事故無料相談会を開催いたします。
1.日時:平成30年8月23日(木)午後1時~午後5時まで
2.場所:京都太陽法律事務所
(〒607-8080 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町29-2 町塚ビル4階)
3.必要書類等:交通事故に関する資料一式のほか、自動車保険の資料をご持参下さい。
4.お申し込み方法:
・お電話(☎0120-932-975)からお申し込みいただけます(受付時間:平日午前9時30分から午後6時まで)。
・京都太陽法律事務所ホームページ内の「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込頂けます。
無料相談会場案内図
当法人では、交通事故事件を中心に業務を行っており、所属する弁護士は交通事故に精通しています。単に法律知識があるだけではありません。弁護士自らがMRI画像を検証し、腱反射の確認を行い、歩き方にも着目し、着席されればじっくりお話しを伺う中で相談者様のお身体の状態を検討していきます。
実際、当事務所の無料相談では、医師が見逃していた高次脳機能障害に気付き、かつ、それを立証して賠償額を増額させた事例もございます。
なお、当相談会は完全予約制となっておりますので、お手数をお掛けいたしますが、(☎0120-932-975)又は、上記「交通事故専用お問い合せフォーム」からお申込の上、ご参加ください。
交通事故に強い弁護士によるアドバイス
交通事故により不幸にも後遺障害が残存してしまい、苦しんでおられる方も多くいらっしゃると思います。現に、後遺障害に苦しんでおられる方であっても、自賠責保険の後遺障害等級(1級から14級。合計128項目)に該当するとの判断を受けなければ、相手方保険会社より満足のいく金額の賠償を得ることは難しいと言わざるをえません。
当相談会では、医療・交通事故外傷と後遺障害に特化した知識を持つ弁護士が、後遺障害等級獲得のために留意すべき点をアドバイス致します。
さらに、後遺障害等級を獲得できたとしても、交通事故に遭われた被害者の方がご自身で相手方保険会社と交渉することは困難を伴います。
また、交通事故における損害賠償は独自の枠組みを有しており、交通事故案件を扱った経験の少ない弁護士に依頼したのでは、やはり満足のいく損害賠償を得ることはできません。
当事務所では、交通事故案件を多数取り扱ってきた経験をもとに、交通事故に精通した弁護士が、相手保険会社との交渉を進めていく上でのアドバイスを致します。
一人一人、丁寧に対応致します
年間数百人という交通事故の被害者の方々と接してきてわかったことは、”被害者の方々の状況はそれぞれ違う”ということに尽きます。例えば、一言に「頚椎捻挫」といっても、どの部位(C1~C7)を受傷したのか、脊髄圧迫なのか、左右神経根圧迫なのか、圧迫の程度・深度はどの程度か等によって、実際に体に表れる症状は大きく異なります。
我々は、相談に来られた方々の症状に不明な点があれば、その場で、腱反射(腱をゴムハンマーで叩いて筋に進展刺激を与えたときに起こる筋収縮のことを言います)を見てみたり、関節の可動域を計ったりして、受傷部位・程度等を徹底的に特定します。そうしなければ、後遺症に関する適切なアドバイスをすることはできないからです。
当相談会にお持ちいただきたいもの
当相談会に是非お持ちいただきたいものがあります。
まず、CTやMRIの画像(CDにしたもの)です。当職では年間を通して何百もの画像を読影してきた経験から、ご相談者様の現在の状態(手足にしびれや重だるい感じがないかなど)をその場で確認する場合もございます。
次に、保険証券です。「弁護士にお願いするには、費用がかかる・・・。」となかなか尻込みをしてしまわれる方がいらっしゃいますが、もし、ご相談者様の保険に「弁護士保険特約」という特約にご加入の場合、最大300万円まで、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。これを使わない手はありません。しかしながら、弁護士介入に関して全面的に負担してくれる特約なのか、弁護士に相談する分は負担してくれるがそれ以外は負担しない特約なのかなど、保険会社によって契約内容は様々です。そこで、保険が使えるか否かを確認する意味で、保険証券をお持ち頂いております。
その他、保険会社からの示談提示が出ている場合は、「示談案」の書面、後遺障害等級の結果をお持ちの方は、「認定票」と「後遺障害診断書」をご持参いただく場合がございます。
詳しくは、ご予約の際にお尋ね頂けますと幸いです。